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ふるさと納税の限度額って、確定申告やワンストップ特例の申請によって変わるんだって。 医療費控除や雑損控除を受けると、上限額が下がる可能性があるらしいよ😮 寄付する前にしっかり確認しておかないとね。計画的にやってみようかな む、お米良さそう #PR a.r10.to/hXkOpZ
「医療費控除」と「高額療養費制度」は併用できる どっちがお得か、ではなく両方使える ただし医療費控除は税金の控除なので、税金を納めることが前提 (個人事業主で赤字、納める税金がないなど注意) 普段はみんなの知らない”お金持ちの思考”を6時15分に発信してるのでフォローお願いします
③制度の対象外の費用がある ・差額ベッド代 ・食事代 ・先進医療の技術料など よく混同して間違える制度に「医療費控除」があるので要注意 「医療費控除」は公的医療保険の対象分だけでなく、 治療に要した費用であれば、保険診療対象外のものも対象になる… pic.twitter.com/QPuJWe3XJV
元省庁の会計職員としていいますが、『 医療費控除は10万円を超えないと使えないって勘ちがい 』してる人が多すぎる。①その年の医療費から ②もらった給付金をひいて ③10万円 または 所得の5% の どちらか少ない方をひいた金額が対象。でも友人は③を知らなくて大損してた。必ずiPhoneで簡単にチェッ pic.twitter.com/ezSlvOuQIQ
【自分磨きday6】 ○今日できたこと ・筋トレ5分 ・夜ヨガ10分 ・入浴30分 ・ネイルケア ・アップルパイ作り ・食器洗い ・鍋の漂白 ・シンク掃除 ・ガスコンロ掃除 ・グリル掃除 ・床磨き一部 ○明日以降やりたいこと ・床磨き ・確定申告、医療費控除 ・トイレ掃除 ・テレビ台移動
「マイナポータル」 マイナンバーカードの健康保険証等利用がはじまりました 窓口で限度額以上の支払いが不要に 確定申告の医療費控除がカンタンに 就職・転職・引越後も健康保険証等としてずっと使えます 有益な情報はココから 「ポータルサイト・コンプレックス」 ⇒ s-fields.org/portal
返信先:@shana_apamasそそ。長期入院となればほぼ高額医療費控除の上限maxまで、毎月掛かります。医療保険も大体1年間の上限入院60日までで打ち切りとなります。 子供作りたいならさらに人生計画狂います。価値観(お金のも)が合うかも大切。 結婚なんて狂気なので、どうせ結婚してから価値観のずれに気がつきます。
🟠ふるさと納税🟠 医療費控除やその他寄附金控除がある場合は確定申告が必要ですので、ワンストップ特例制度は使えません☝️ また、ふるさと納税の寄付先が5団体より多い場合もワンストップ特例制度は使えません☝️ #ふるさと納税 pic.twitter.com/gd4zAUtLeL
返信先:@onoderamasaru最低限、『その源泉控除分を、税額から控除』しないと『二重課税』になるのでは?🧐。また、そこまで遣るなら、『(医療費控除等の)還付申告も不要にします』くらいは、言って欲しいですな😮💨。『マイナ保険証に暇付け』ているのだから、それくらい簡単だろう。
返信先:@corerisu13杖=非課税 デイサービスやデイケアの食事代やオムツ代=非課税 入院で寝たきりでのオムツ代=おむつ使用証明書や認定書を医師が発行すれば住民税申告や確定申告で医療費控除に含めることができる 新生児入院の際のオムツ代やミルク代=非課税 自宅で育てている赤ちゃんミルク代=軽減税率8%←えっ!?