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財産分与は、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を離婚時に分け合うことで、一方が他方に対して請求できます。 分与の対象となる財産には、預貯金や家具・家財のほか、夫婦で所有する家や土地などの不動産、住宅ローンの残債なども含まれます。
2024年3月28日
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離婚に伴う財産分与とは​ 財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。 法律にも、離婚の際には相手方に対し財産の分与を請求することができる(民法第768条1項、771条)と定められています。
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おわりに 離婚時の財産分与とは、離婚時に一方が他方に財産の分配を請求できる制度です。 財産分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦で協力して形成した「共有財産」です。 夫婦どちらの名義でも共有財産として認められ、離婚原因の責任がある方からも請求できます。