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被保険者が亡くなったとき、その葬祭を行った方に葬祭費70,000円が支給されます。 ご申請いただけるのは、葬儀費用の「領収書」の宛名にお名前の記載がある方となります。 ただし、葬祭費を他の保険(社会保険等)より支給される場合は、支給することができません。 ご注意ください。
2023年5月25日
2020/12/23 · 国保加入者が死亡したとき、その葬祭を行った人に葬祭費が支給されます。 国保加入後3か月以内に亡くなられた場合で、国保加入前の健康保険で支給され ...
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故人が国民健康保険に加入していた場合は、葬祭費として70,000円が大田区から支給されます。申請期限は葬祭などを行った日の翌日から2年以内であり、2年を過ぎると時効と ...
2021/05/14 · 大田区の国民健康保険に加入している方が亡くなった場合、葬儀をしてから2年以内に申請をすれば、葬祭費として70,000円を受取ることができます。
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