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金融商品仲介業

金融商品仲介業

きんゆうしょうひんちゅうかいぎょう
金融商品仲介業は、金融商品取引法2条11項に掲げる行為を行う業である。施行当初の名称は証券仲介業であったが、法改正により金融商品仲介業へと改められた。 ウィキペディア
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