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撮影罪とは「性的姿態等撮影罪」の略称で、 体の性的な部位や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりする罪 のことです。 刑法には盗撮罪という規定は存在せず、盗撮を取り締まる際には、各都道府県の迷惑防止条例が使われてきました。
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