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質権

質権

しちけん
質権とは、担保物権の一種。債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を債務が弁済されるまで留置することにより債務者の弁済を間接的に促し、さらに弁済されない場合にはその物から優先弁済を受ける、債権者の権利である。 日本の民法では第342条以下に規定がある。 民法は、以下で条数のみ記載する。 ウィキペディア
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