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第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
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教育基本法

きょういくきほんほう
教育基本法は、教育についての原則を定めた日本の法律である。 ウィキペディア
初版発行2006年12月22日
主な内容教育の基本方針について
所管文部科学省
法令番号平成18年法律第120号
種類教育法
通称・略称なし

第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 第二条 学校は、国(国立 ...
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2022/10/02 · 教育基本法 第6条~第10条 ... 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。 2 義務教育として行われる普通 ...
第1条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
第一条教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
教育之目的以培養人民健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、愛國教育、鄉土關懷、資訊知能、強健體魄及思考、判斷與創造能力,並促進其對基本人權之尊重、生態環境 ...
小学校・中学校・高等学校・大学の「六・三・三・四制」を定めた学校教育法と共に、昭和22年(1947)3月31日に公布されました。掲載資料は、教育基本法の公布原本です。