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クーリングオフは訪問販売や電話勧誘販売などで、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
2024年1月18日
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2022/06/01 · クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回し ...

クーリングオフ

クーリングオフとは、一定の契約に限り、一定期間、説明不要の無条件で申し込みの撤回または契約を解除できる法制度である。ただし、申込者が商人または契約が開業準備行為であるものに対しては、適用されない。 法律の条文そのものには「クーリングオフ」という表現は無く、上記のような内容を法文で表現している。 ウィキペディア
クーリング・オフ制度は、訪問販売など一定の取引について、消費者が契約した後に冷静に考え直す時間を与え、一定の期間内であれば、一方的に無条件で契約を解除できる制度 ...
「クーリング・オフ」は、契約の申込や契約の締結をしてしまった後に、一定期間であれば、無条件で契約の申込を撤回したり契約を解除できる制度です。
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事業者がうそを言ったり、脅したりしてクーリング・オフを妨害した場合には、その妨害が事業者からの書面と説明により解消されるまで、いつでもクーリング・オフできます。
クーリング・オフ期間を過ぎてしまっても. 解約できる場合があります。 お近くの消費生活相談. 窓口を案内します。 (土日祝日も相談できます。