企業などの依頼により労働社会保険の手続などを代行するとともに労務管理などの相談・指導にあたる。 勤労者の福祉のため、労働災害や傷病、失業、年金などについては、国が運営する労働保険や社会保険の制度がある。また、勤労者の生活を守り、福祉向上を図り、良好な環境で働くことができるように労働基準や安全衛生をはじめとする様々な法律がある。 事業主は、これらの法律にしたがって労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所などに、各種の申請書や届出書、報告書を提出しなければならないが、中小企業などで専門の担当職員を置いていない場合などには、外部の専門家に依頼することとなる。 社会保険労務士は、労働保険・社会保険諸法令、人事労務管理についての専門家として、企業から依頼を受け、法律で定められている申請書、届出書、報告書など様々な書類を作成し、行政機関への提出に関する手続を代行する。また申請書等に係る行政機関の調査や処分に対する主張・陳述の代理を行う。 このほか、従業員の採用から退職までの様々な問題についても相談を受け、指導を行う。賃金や労働時間、休日などの定め方、昇進・配置転換などの方針、職場の安全衛生や健康管理、仕事に関する教育訓練の進め方などについて、指導や助言を行い、企業による就業規則や給与規程の作成・整備を支援する。 なお、関連する研修を終了し試験に合格すると、特定社会保険労務士として、裁判によらず話し合いによって個別の労働関係のトラブルを解決するADRで、労働者又は経営者の代理人として、紛争の解決を支援することができる。また、補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟の場面や、個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述することができる。

  • 社会保険労務士になるには、社会保険労務士試験に合格した後に、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録(実務経験2年以上又は事務指定講習の修了が必要)することが必要である。 また、2016年に、社員が1人の社会保険労務士法人(以下「一人法人」という。)の設立等を可能とする規定が施行され、これまで2人以上の社員による設立が必須であった社会保険労務士法人について、社員が1人でも社会保険労務士法人を設立することが可能となった。 資格を取得した社会保険労務士の多くは独立して開業することになるが、開業後も自主的・計画的・継続的に自ら研修・研究を行うことが大切である。 労働保険・社会保険、人事労務関係の諸手続については、関係の法律や規則がたびたび改正されるため、常に新しい情報を入手し、勉強する必要がある。

  • 事務所を独立開業するほか、社会保険労務士事務所に従業員として所属したり、大企業や団体などの従業員として労働・社会保険関係の仕事をする人もいる。事務所への仕事の依頼は、担当の事務員を置くことが難しい中小企業からが多い。 企業に所属せず、独立している場合は定年がないので何歳まででも働くことができる。 依頼主の都合や書類提出の期限などによって一定の時期に仕事が集中すると、残業が必要な場合もあるし、休日も不規則となる。 収入については、独立した場合だと個人差が大きい。経験を重ねて信用を得て、顧客企業が増えると収入も増える。 最近は雇用就業の面で変化が大きく、企業における人事労務管理はよりきめ細かい対応が必要となっており、労働社会保険関係の諸手続の代行だけでなく、企業の様々な問題の相談、指導に当たることが求められている。また、年金への関心が国民の間で高まり、年金相談等一般の人々からの相談対応も重要である。

  • 就業者数:19,310人 労働時間:168時間 賃金(年収):1029.5万円 年齢:40.4歳 求人賃金(月額):26.9万円 有効求人倍率:0.92

    出典:独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)、厚生労働省職業情報提供サイト(日本版O-NET)、平成27年国勢調査、令和3年賃金構造基本統計調査、令和3年度ハローワーク

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